大判例

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大阪家庭裁判所 事件番号不明 判決

被告人 ○原○子

主文

被告人を罰金三、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

(適用した罪条)児童福祉法第三四条第一項第二号、第六〇条第二項、刑法第一八条、第二五条

(罪となるべき事実の要旨)被告人は昭和三十五年七月六日午後八時三十分頃大阪市南区○○町○番地○○○○○座前の路上に於て長男B当六年と共にボール紙を敷いて坐りBの前に弁当箱の蓋を置いて通行人に喜捨を乞い通行中の○田○他一名より現金十五円を貰い受け以て児童を利用してこじきをしたものである。

(裁判官 上坂広道)

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